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分野別カテゴリー: 教育 国際交流
鹿児島市文化芸術活動活性化補助金 令和6年度補助事業の募集
募集期間
令和5年12月1日(金曜日)から令和6年1月26日(金曜日)まで
募集締切後は理由の如何を問わず、受理しませんので、ご了承ください。
補助対象となる事業
市内において、補助金交付決定日(令和6年4月以降)から令和7年3月末日までに実施される次の事業が対象となります。
(1)市民が身近な場所で文化芸術に触れ親しむことのできる事業
(2)異なるジャンルの文化芸術の融合など多様な文化芸術を創造する事業
(3)次代の文化芸術の担い手を育成する事業
(4)地域固有の文化財の保存・活用・継承を図る事業
(5)文化芸術を生かしたまちづくりの推進に資する事業
(6)その他市長が文化芸術の振興を図るため適当と認める事業
(参考)事業例
- 従来の公演や展覧会などの文化芸術事業の内容を拡充して開催する
- アーティスト等のグループで実行委員会を設立して文化芸術事業に取り組む
- 市民参加型の文化芸術のワークショップを行う
- 文化芸術に関する講座や講演会を開催する
- 文化芸術を生かした様々な分野での取組(観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業、環境、医療等) など
(留意事項)
次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 当該事業の主たる効果が市外で生じるもの
- 国及び地方公共団体、その他団体(注1)が実施する公的な補助、助成又は委託を受けているもの
- 営利、チャリティを主たる目的とするもの
- 宗教活動や政治活動を目的とするもの
- 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦・支持・反対することを目的とするもの
- 学校、PTA行事、学術的な会合、来場者が会員等に限定される展示会や発表会、会員誌の発行など
- その他公序良俗に反するなど、補助対象として適当でないと認められるもの
(注1)その他団体とは、国及び地方公共団体の外郭団体などを指します。本事業以外の補助や助成を検 討されている団体は、申請時にご相談ください。
応募できる団体
市内に主たる事務所又は活動拠点を有する文化芸術団体等
(例)文化芸術団体、実行委員会、NPO法人、企業等
次の要件を満たす必要があります。
- 規約や会則等を有し、責任者が明確で、団体の独立した経理を行っていること。
- 補助事業の実施・運営から実績報告まで責任を持って履行できること。
- 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)の統制の下にある団体でないこと。
- 市税が課税されている場合は、納期の到来している市税を完納していること。
- NPO法人にあっては、特定非営利活動促進法第29条に定める事業報告書等を所管庁に提出していること。
回数制限
本補助金を広く活用いただくため、交付回数は、同一の団体について通算して3回までとします。
- 交付回数が通算して3回となった場合は、その翌年度から3年経過後に、さらに3回まで受給できます。
- 過去に採択を受けた団体が構成員となっている実行委員会等については、構成員の半数以上が採択を受けた団体の場合、同一の団体とみなします。
補助額
次のうち、いずれか少ない方が補助額になります(1,000円未満の端数は切り捨て)。
(1)補助額(補助限度額20万円)=補助対象経費×補助率(2分の1)
(2)補助額(補助限度額20万円)=補助対象経費ー収入額
(注意)補助額は、申請額より減額となる場合があります(補助対象経費や収入額の増減がある場合など)。
募集要項
上記のほか、詳しくは募集要項をご覧ください。
応募書類
応募の際は、次の応募書類様式をダウンロードの上、記入例を参考に作成してください。
(記入例)
(注意)本事業は市議会における令和6年度予算案の議決を経て正式に実施することになります。
交付申請、実績報告関係書類
(交付申請関係)
補助事業に選定後、補助金交付申請の際に次の書類を作成、提出してください。
(実績報告関係)
補助事業終了後、実績報告の際に次の書類を作成、提出してください。
問い合わせ先
鹿児島市文化振興課:TEL099-216-1501(直通)・FAX099-216-1128